『県立船橋高校バレーボール部 OB・OG 会』会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、県立船橋高校バレーボール部 OB・OG 会(以下本会という)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員の交流、親睦を図り、県立船橋高校(以下同校という)バレーボール部の発展に協力
支援することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦のための事業。
(2)同校バレーボール部の発展に対する協力支援。
(3)その他本会の目的達成に必要な事業。
第2章 会 員
(会 員)
第4条 本会の会員は、一般会員と特別会員とする。
2 一般会員は次の者とする。
(1)同校卒業時バレーボール部在籍者。
(2)やむを得ない事情による中途退部者で、同期生が承認した者。
3 特別会員は同校バレーボール部の現職顧問および同顧問経験者。
(資格の取得)
第5条 会員資格の取得時期は、次のとおりとする。
(1)一般会員は同校卒業時。
(2)特別会員は、顧問に就任時。
(資格の喪失)
第6条 会員資格は、次の場合喪失する。
(1)会員が退会を申し出たとき。
(2)会員が死亡したとき。
(3)会員が本会の名誉を著しく毀損し、社会通念上除名処分が適当と役員会で決定したとき。
第3章 役 員
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く
(1)会長 1
(2)副会長 若干名
(3)幹事長 1
(4)常任幹事 10名以内
(5)幹事 若干名
(6)会計幹事 2
(7)会計監査 2
(役員の選任)
第8条 本会の役員の選任は、次のとおりとする。
(1)会長は役員会の推薦により、総会の承認を得る。
(2)副会長は会長の推薦により、総会の承認を得る。
(3)幹事長は会長の推薦により、総会の承認を得る。
(4)常任幹事は会員の推薦により役員会で決定する。
(5)幹事は会員の推薦により役員会で決定する。
(6)会計幹事は役員会で決定し、会長が委嘱する。
(7)会計監査は役員会で決定し、会長が委嘱する。
2 役員に欠員が生じたときは、会長がその補充役員を決定し、直近の総会または役員会に報告する。
ただし、第7 条第4 号および第5 号の役員は除く。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2 年とする。
ただし、第7 条第5 号の役員は除く。
2 補充役員の任期は、前任役員の残任期間とする。
3 役員は、再任を妨げない。
ただし、会長の任期は、原則として3期6年を限度とする。
(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行し、会長が欠けた時はその職務を行う。
3 幹事長は、事務局を運営統括し、会務を執行する。
4 常任幹事は、会員間の意思の疎通を図り意見の集約を行うとともに、事務局業務を分担し、役員会に出席する。
5 幹事は、幹事長の要請に応じ、事務局業務を分担する。
6 会計幹事は年間予算に基づいて会計業務を行い、総会に会計報告をする。
7 会計監査は会計業務の監査を行い、監査結果を総会に報告する。
第4章 会 議
(会議の種類)
第11条 本会の会議は、次のとおりとする。
(1)総会
(2)役員会
(総 会)
第12条 定時総会は、会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 必要に応じ役員会の決議により臨時総会を開催することができる。
3 総会は会長が招集し、議長を務める。
4 総会の決議は、出席会員の過半数をもって有効とする。
(総会の議事)
第13条 総会は、次の事項を決議する。
(1)運営に関する重要事項。
(2)決算ならびに予算に関する事項。
(3)役員の選任。
(4)会則の改正。
(5)その他必要と認められる事項。
2 前項1〜3 号は定時総会に付議しなければならない。
(役員会)
第14条 役員会は第7 条1〜4 および6 号の役員により構成し、会長が議長を務める。
2 役員会の決議は、出席役員の過半数をもって有効とする。
3 会計監査は役員会に出席して意見を述べることができる。
(役員会の議事)
第15条 役員会は次の事項を審議し、会務を執行する。
(1)総会付議事項の審議、および事業年度内に発生し、年度内処理を必要とするもの。
(2)会則について疑義が生じた事項、または会則にうたっていない事項。
(3)その他この会則に定める事項。
2 審議決定した事項については、その後の総会に報告する。
ただし、前項第2 号については承認を得なければならない。
(事務局)
第16条 事務局は幹事長、常任幹事、幹事および会計幹事からなり、本会に係るすべての庶務・会計を掌る。
2 本会の事務局は幹事長宅に置く。
(届 出)
第17 条 会員は、住所等連絡先の変更を生じた時は遅滞なく事務局に届け出る。
第5章 会 計
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年6 月1 日に始まり、翌年5 月 31 日に終わる。
(会 費)
第19条 会費は、通常会費と特別会費とする。
2 通常会費は、一般会員が次の区分により毎年定時総会終了後、遅滞なく納入する。
(1) 社会人 2,000円/年
(2) 学生 1,000円/年
(3) 同一世帯の夫婦が共に会員の場合各1,500円/年
3 特別会費は、特別な事業を行う場合に別途定め、事業終了後の収支残高は通常会費に繰入れる。
(経 費)
第20条 本会の経費は、会費・寄付金およびその他の収入をもって充てる。
(予 算)
第21条 本会の予算は総会の承認を得なければならない。
(決 算)
第22条 本会の決算は、会計監査を受け、総会に報告する。
第6章 補 則
(慶 弔)
第23条 本会の慶弔基準は、次のとおりとする。
(1)会員が、スポーツの振興等に貢献したとしてその功績を国または県から表彰されたとき、
またはこれに準ずるとき、お祝い金を贈呈する。
(2)会員が死亡したとき、弔意を表する。
(3)顧問が退任したとき、餞別を贈呈する。
(参 与)
第24条 本会に、参与を置くことができる。
2 参与は、役員経験者で役員会の推薦により、会長が委嘱する。
3 参与は、役員会に出席し事業運営等に関し助言することができる。
(細 則)
第25条 本会則の細部取扱いについては、役員会の議を経て別に細則を定めることができる。
付 則
(施行期日)
1この会則は、平成20 年8 月31 日から施行する。
2 この会則は、平成21 年7 月26 日改正。(24 条追加)
3 この会則は、平成22 年7 月25 日一部改正。(20 条 2 項改正)
4 この会則は、平成28 年7 月10 日一部改正。(9 条 3 項但し書き削除)
5 この会則は、平成30 年7月8日 一部改正。
「県立船橋高校バレーボール部 OB・OG 会」細則
本会会則第25 条について下記のとおり定める。
(資格の得喪関係)
1 最終学年時県大会最終試合まで在籍していたものは卒業時在籍者とみなす。
2 会員が脱会する場合は文書をもって申し出る。
(総会関係)
3 会員は総会へ議案を提出することができる。この場合は、原則として事務局を経由し、事前に提案趣意説明書を付して役員会へ提案する。
ただし、役員会が総会付議事項として適当でないと認めた場合はこの限りでない。
4 総会へ出席できない場合は原則として委任状を総会前日までに事務局へ提出する。
5 総会の無断欠席者は議案の賛否を議長に一任したものとみなす。
(副会長の職務)
6 副会長が複数いる場合は、会長があらかじめ代行順位を指定しておく。
平成20 年8月31 日制定
平成21 年7月26 日改正
平成26 年7月13 日改正(9項追加)
平成28 年7月10 日改正(9項削除)
平成30年7月8日一部改正
以上